借金を滞納してしまってお困りではないでしょうか?
こうした場合には一括請求が来てしまいパニックに陥ってしまった、もしくはいつ差し押さえられるか心配で心身ともにやつれたという方がいるでしょう。
このテーマを元に、下記に発展する前にこの記事を読んでください。
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債権者に訴訟される可能性がある人
クレジットカードやカードローンなどを利用している人や家賃を滞納している人、携帯料金の未払いなど、何かしらの未払いを抱えたままになっている人は債権者に訴訟を起こされる可能性があります。
では具体的にはどのような状態になると訴訟問題に発展するのでしょうか。
浪費してもその使ったお金を期日通りに支払えている場合は問題ありません。
高額な支払いを毎月行えているのであれば、それは会社にとっても優良顧客となります。
しかし急な出費などで滞納せざるを得なくなった場合、何の連絡もなしに滞納をしていると催促をされることになります。
入金忘れをしてしまう人もいますので、短期間であれば特に大きな問題に発展することはありません。
しかしその滞納が1ヶ月も2ヶ月も続く場合、会社からの信用を失っていくことになります。
また電話に出ないなど、連絡がつかない場合も信用を失います。
特にクレジットカードやカードローンは借金をして商品を購入したりお金を借りているわけですので、返済ができないとなると会社は資金を回収しようと動きます。
まずは通常の催促ではなく、担当部署が催促をする部署に異動することになります。
この時点でカードは利用できなくなりますし、電話も止まってしまいます。
未払いのままでは借金の利息がどんどんと膨らんでしまいます。
その後督促状が届き、それでも支払いがなければ内容証明郵便が届くことがあります。
内容証明郵便は裁判の証拠づくりの手前の段階になりますので、そこでも無視をしていると訴訟となるでしょう。
最初は督促状が届く
あまりこういう事態を迎えることはあって欲しくはないものですが、借金を返済できなかったら、あるいは意図的に返済しなかったらどうなるのでしょうか。
いきなり恐い人がやって来て目隠しをされた上で人里離れたところに連れていかれるというようなことはありませんが決して甘い話はありません。
借金の返済が滞るとおそらく最初にあるのは電話か葉書などでの督促です。
どんな人であっても、ついうっかりということはあるでしょう。
そんなケースにまでいきなり強硬手段が取られることはありません。
最初はあくまでも確認というか、忘れていませんかという程度の軽い連絡が行われます。
もしその電話や葉書を無視すると、今度は正式な督促状が債権者から届くことになります。
ここまで来るような事態は少なくとも普通に社会生活を送っている人、送りたいと考えているような人であれば避けたほうが賢明でしょう。
督促状はいわば最後通告です。
これも無視していると債権者としては最後の手段、つまり訴訟や裁判に訴え出る方法が残されています。
訴訟を起こされると例えば財産を差し押さえられたり、給料を差し押さえられたりして、否応無しに強制的にし支払わなければならない事態になるかもしれません。
精神的にも非常に追い詰められることにもなりかねませんから普通の社会生活を送ることは困難になってきます。
普通の人であればここに至るよりも前に弁護士や法律の専門家に相談することが必要になってくるでしょう。
それでも払わなかった場合には・・・
ギャンブルやブランド品、ソーシャルゲームや車など借金の原因は様々ですが、多重債務で返済ができなくなってしまった場合に払わずに逃げてしまう方も一部に存在します。
現在では、法規制によって正規の貸金業者は無理な取り立て行為を行うことができません。
また一定期間経過することで債権が消滅する時効の制度があるので、それを狙って払わないというケースも多いですが、支払いの延滞を続けていると債権者から訴訟を起こされて一括請求されてしまうことがあるので注意が必要です。
更には一括請求を放置していると訴訟において債権者の主張が全面的に通ってしまい、強制執行の手続きを取られてしまいます。
預貯金や不動産、保険など様々な財産が差し押さえられてしまい、働いている場合には給与の一部も差し押さえられてしまうのでそうなってしまう前に借金問題の解決を目指すことが大切です。
どうしても返済ができない場合、借金を解決する為の唯一にして最善の方法が債務整理です。
借金問題に強い弁護士や司法書士に相談することで、債務の減額ができる任意整理や借金の一切がチャラになる自己破産など、状況に応じた方法で問題を解決することができます。
債務整理というと、一括請求が届いてしまった後では行えないと思われがちです。
しかし、実際には一括請求が届いた後でも債務整理をすることは可能です。
経験豊富な法律の専門家であれば交渉もスムーズに進むので、まずは無料相談を受けてみるのが良いでしょう。
もちろん裁判になってしまう
貸金業者に対して借金の返済を行わなかった場合、いずれは一括請求を求められます。
それまでの契約ではリボ払いや分割返済にしていたとしても一括返済に切り替えられるのです。
このことは、契約書に明記されています。ただ、借金を長期間返済できない人は普通は収入が少ないかあるいはまったくなく、一括請求されたら余計に返済できません。
もちろん、貸金業者もそのことはわかっています。
では、なぜあえて一括請求をするのかというと債務者にショックを与えて少しでも債権を回収するためです。
たとえば、電話での督促は無視したとしても裁判所からの支払督促で一括請求を行えば、裁判所から督促が送られてきたということと合わせて債務者は衝撃を受け、家族などに相談したり、あるいは債権者に連絡を取ってくる可能性が出てきます。
貸金業者はそれが狙いなのです。
債務者が家族に相談すれば、家族が代わりに返済してくれるかもしれません。
ただ、だからといって単なる脅しで請求を行うわけではありません。
もし、なんといわれても一括返済などできないと債務者に開き直られたら、最終的には訴訟を起こしてきます。
なぜかというと、いつまでも債務者に無視され続けたままだと、債務が時効になる可能性があるからです。
訴訟を起こして債務名義を取れば、時効になるまでの期間は最低でもそこから10年間に延びます。
その間は債務者に対して督促を続けることができますし、差し押さえを行うことも可能です。
裁判で負けた後に失うもの
借金で訴訟を起こされる理由は、個々によっても違いがありますが、1つのケースとしては消費者金融や銀行などの金融機関への返済ができないことがあります。
この場合不履行が続くことで、通常では連絡、文書による通知、催告書を経て支払督促通知へと至ることが多く、中には最初から訴訟に訴えてくる会社もあります。
これらの借金の場合そのほとんどは反論する余地が非常に少ないために、借金額によって異なるものの1回で判決が下ることも珍しくないです。
パターンとしては分割払い、一括払いのどちらかで結審することになります。
一般の人は裁判を経験する人は少なく訴状が送られただけで驚きますが、この場合は粛々と対応すれば良く慌てる必要は何らありません。
ただ、敗訴となった場合には判決文を基にして貸し手側は何らかのアクションをしてくることになり、中でも最も行われるものとして強制執行があります。
強制執行に関してはその内容に誤解をしている人も多く、ここでは内容を理解しておくことで対応に余裕を持つことができます。
まず強制執行には、大きく「動産差押え」と「金銭債権差押え」の2つがあります。
動産差押えは家財などが差し押さえられることを指し、差押え可能な物品は法律によって定められています。
ただ、動産差押えはよほどの物品でなければまともな金額にはならず、多くは嫌がらせために行われることがほとんどです。
強制執行は銀行などの借入で不動産担保を差し入れている場合には住宅などが強制競売されることになり、最悪の場合は住む家を失うことになります。
この場合は非常に安く売りだされるために、例えば親族などに頼み買い戻すチャンスが存在します。
強制執行で注意が必要なのはむしろ銀行債権と給料債権があります。
特に銀行債権の場合は口座が特定された場合には全ての預金が差し押さえられるために事前にお金をおろしておくことが対策となります。
裁判で欠席したら負けも同然
借金が大きく膨らんでいくとだんだんと返済が難しくなっていきます。
返済が滞ってしまってすぐに訴訟を起こされるわけではありませんが貸金業者からの連絡を無視してしたり、滞納があまりにも長期に渡ったりする場合には貸金業者が何とかして返済させようとします。
その最終手段が裁判です。
借金を返済しないということは債務不履行という契約違反行為であるので貸金業者には訴訟を起こす権利があります。
裁判にはそれなりにリスクや費用などが発生するので可能であれば避けたいところですが、どうしても返済されないのであれば裁判も止むなしとなります。
借金をしている側としては訴訟を起こされてからでは非常に不利となるので、先手を打って法律相談所などで相談しておく必要があります。
もし裁判になってしまった場合は必ず出席するようにしましょう。
裁判に欠席するということは減刑や無罪を主張する権利を放棄するということになります。
つまり、欠席は債権者の主張を全面的に受け止めるということに繋がります。
いかに分が悪くてもしっかりと弁護士を伴って出席し、少しでも主張を行うことが大切です。
訴訟されたからと言って即刻全額返済をしなければならないというわけではありません。
早期に決着させて元の生活の中で着実に返済していくことが大切と言えます。
ただ、訴訟される前に債権者へと連絡したり、法律相談所に相談をしたりしておけば、事態を円滑に収束させられる可能性が高まります。
訴訟されてもまだ早い
債権者に「借金を返してほしい」と訴訟を起こされたとしても、必ず裁判になるとは限りません。
というのは、裁判所から訴状が送られて、実際に裁判が開かれるまでには一ヶ月程度の時間があります。
その間、債務者が債権者に直接連絡を取って和解が成立すれば、債権者が訴訟を取りやめることがあるからです。
なので、もし訴えられたとしても借金の返済意思があり、なおかつ具体的な返済の見通しも立っているのであれば弁護士を通じて債権者に連絡してみましょう。
また、裁判になったとしても和解の可能性は残されています。
一般的に債務不履行の裁判では、判決の前に原告と被告の双方に和解の意思があるかを確認されます
。訴状では一括返済をかたくなに求めていた債権者であっても、裁判になると和解に応じてもいいと譲歩してくることも珍しくありません。
その場合は法廷を出て別室で話し合いを行い、条件を決めることになります。
裁判で債権者の勝訴となり、一括返済をするようにという判決が出された場合でも対処は可能です。
たとえば弁護士に依頼して自己破産手続きを行うという方法があります。
判決で一括返済せよとなったら、自己破産をしてはいけないという決まりはありません。
もし自己破産をすることを決めた場合は、速やかに弁護士に依頼することで債権者は直接的な取り立てを諦めます。
それを防ぐために判決が出てから早い段階で差し押さえをしてくる可能性もありますが、取られるような財産がなければ差し押さえられることはありません。
訴訟されないためには
借金では、一定期間が経過することで訴訟が起こされることになり、多くの人は訴状が届くことで驚くことになります。
また、経験がある場合でも煩わしさを感じることになります。
借金の訴訟に関しては、刑事事件とは異なり、仮に敗訴となっても差し押さえられるだけであり、資産と言えるものが何もない場合には、その差押えも空振りとなります。
ただ、確定判決は10年間時効にかからないために、以後は債務は残り続けることになり、例えば定職に就くなどした場合には給料債権差押えには十分な配慮が必要となります。
訴訟は、例え傍聴席に誰もいなくても法定室は独特の雰囲気があり、出来れば避けたいと思うのが人情です。
できるだけ訴訟をされないためには対策としては相手側に返済の意志があること、実際に誠意を見せるしか方法はなくより確実な方法としては調停により返済条件を決めることがあります。
調停は、簡単には本訴訟の前段階として捉えることができ、確かに確定内容に関しては法的効力は生じるもののここでは話合いによって解決が図られます。
話合いは調停委員を交えて行われ、例えば相手側と会いたくない場合などでは交互に話会いが行われ、返済条件を新たに決めていくことになります。
決定すれば調停調書が作成され、その後は内容に沿って返済をしていくだけになり、返済をしている以上提訴されることはありません。
もう1つの方法としては公正証書の作成があります。
公正証書は公証役場で借金の存在や取決めに関して第三者が作成する書類となりますが、調停同様に法的拘束力がありここでの内容に沿っている以上提訴を避けることが可能となります。
借金訴訟後から現在に至るまでの体験談
借金訴訟後から現在に至るまでの体験談についてですが、借金をしどうしても返済が出来なくなって裁判になり最終的には差し押さえ処分となってしまったのです。
借金の額が多かった為差し押さえの物が多くなってしまい、最低限必要な家事道具や家電製品以外すべての物が際押せられてしまいました。
趣味で集めていた財布も全て持っていかれてしまいました。
当然の如く必要な車も差し押さえを受けてしまいました。
家に残ったのは生活に最低限必要なものばかりです。
会社からいただいている給料だけでは直ぐに生活の基盤を戻す事が不可能と考え、副業を始め先ずは毎月の収入を増やす事を考え寝る時間を削減しバイトも始めました。
更にはクレジットカードや携帯電話もすべて解約し出費を抑えていく事もし、無駄に使っているお金も無くし、唯仕事と寝る事だけを考え収入を増やして行ったのです。
この生活をしていますとやはり体にも変化が現れ疲労で倒れてしまい、入院する生活にまでなってしまったのです。
最低限は生活できるのでこの時にバイトは辞め自宅で出来る事を考え、アフェリエイトについて勉強をしこれを始める事になって半年弱はほとんど儲かる事が無く、更に勉強をし一年掛かりアフェリエトでの収入が入るようになったのです。
予想していたよりも多額の金額で入ってくる為、訴訟後生活を戻す期間を予定していた期間よりも早く生活基盤を戻す事が出来ました。
現在では会社を退職しアフェリエイト収入で生活をしています。
まとめ
このように借金を滞納、もしくは放置をしていると法的な厳罰を与えられ、裁判を起こされた日には顔が真っ青になってしまうでしょう。
しかし、もし訴訟されても自暴自棄にはならず、「債権者側の訴訟の回避方法」にもあることを実行し、早いところ決着を付けて生活を一からやりなおしましょう。
とはいえ、裁判に発展してしまった場合の原因の大方はあなたにありますので、これを期に二度と無計画な借金を背負うことはやめましょう。周囲にも迷惑をかけてしまいますよ?